手話サークルまちだ 会則
手話サークルまちだ会則
第一章 総則
(名 称)
第1条 この会は「手話サークルまちだ」と称する。(1998年4月1日設立)
(所在地)
第2条 この会の所在地は、サークル会長宅とする。
(組 織)
第3条 この会は健聴者の自主的組織であり、その運営・人事等は正会員によって行う ものとする。
(目 的)
第4条 この会は、聴覚障害者協会と連携して聴覚障がい者と健聴者の相互理解を深め、親睦を深めると共に、手話の技術向上と普及および福祉思想の啓発と、障がい者ならびに全ての障がい者の福祉向上の援助を目的とする。
(活 動)
第5条 この会は、前条の目的を達成するために以下の活動を行う。
1,手話技術及び聴覚障がい者諸問題の学習。
2,講演会及び交流会。
3,聴覚障害者協会及び関係諸団体の各種行事・活動への参加・協力。
4,ボランティア活動の推進及び障がい者理解の啓発活動。
5,その他、役員会で目的達成に必要と思われる活動。
(部の活動)
第6条 この会の活動は昼の部と夜の部の2部を設けて行う。
1,昼の部の活動は、水曜日の午前10時から12時までとする。
2,夜の部の活動は、金曜日の午後 7時から 9時までとする。
(会 員)
第7条 この会の会員は以下の者を言う。
1,この会の正会員は町田地域で活動のできる健聴者で、本会の主旨に賛同 し、入会申し込み書を提出した者。
2,この会の賛助会員は、聴覚障がい者で入会を希望し、入会申し込み書を提出した者。
但し、高校生の入会は保護者の承諾を必要とし、中学生以下の入会は原則として認めない。
(会 費)
第8条 会員は総会において定める会費を納入しなければならない。また、納入された 会費は返金しないものとする。
(退 会)
第9条 会員は1月から3月までに次年度の会員継続手続きを行う。退会届を提出した者、及び12月までに継続手続きを行わない者は、退会したものとみなす。
第二章 役員
(役員の種類)
第10条 この会は、その目的を達成し、昼、夜の2部を円滑に運営するために、次の 役員を置く。
会長1名
副会長1名
全体会計1名
昼の部:部長1名、副部長2名、事務局2名、会計1または2名
夜の部:部長1名、副部長2名、事務局2名、会計1または2名
役員は正会員より選出し、総会において承認を受ける。
(役員の役割)
第11条 会長はこの会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故のあった場合にはその職務を代行する。
部長はその部を代表し、部の会務を統括する。
副部長は部長を補佐し、部長に事故のあった場合には協力して部長の職務を 代行する。
事務局はこの会の事務を担当する。
会計はこの会の会計を管理する。
役員は役員会を構成し、連帯して会務の執行を決定する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
任期期間中の役員の変更は、前任者の任期終了までとする。
(正副専門班長及び外部団体担当者)
第13条 この会は、その目的を達成し、昼、夜の2部を円滑に運営するために、役員 に準じて、各部に正副専門班班長並びに外部団体担当者等を置く。
第三章 会議
(総会)
第14条 この会の最高決定機関として総会を置く。
総会は正会員の2分の1以上の出席により成立し、議事決定には出席した正 会員の3分の2以上の承認を必要とする。但し、委任状を提出した者は出席 とみなす。この場合、委任状を提出した者は議事決定に関係しない。
議長は役員以外の出席した正会員より選任する。
(総会の開催)
第15条 総会は毎年1回開催する。但し、全体役員会で必要と認められたとき、また は、4分の1以上の正会員の要望があったときは、臨時総会を開くことがで きる。
(全体役員会)
第16条 この会の事業遂行上の調整・決定機関として全体役員会を置く。 全体役員会は本会の役員によって構成される。全体役員会の議事運営は構成 員相互の話し合いのもとに進められる。会員の参加を妨げないが、意見・提 案をすることは出来ない。
(全体役員会の開催)
第17条 全体役員会は毎月1回開催する。また、会長が必要と認めたときは臨時全体 役員会を開催することができる。
(役員会)
第18条 昼の部、夜の部は各部の事業遂行上の決定機関として役員会を置く。 各部の役員会は各部の役員、各正副専門班長と外部団体担当者によって構成 される。役員会の議事運営は構成員相互の話し合いのもとに進められるが、 会員の参加を妨げず、意見・提案をすることができる。
(役員会の開催)
第19条 部の役員会は毎月1回開催する。但し、部の役員が必要と認めたときは随時 開催することができる。
第四章 会計
(会の収支)
第20条 この会の会計は、会費、寄付金、その他の雑収入をもってあてる。
(会費と会計)
第21条 会計は会計担当がこれを統括・管理する。
なお、会費の徴収は所属する部の会計担当が分担して徴収する。
(会計年度)
第22条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会計監査)
第23条 この会の会計監査は、役員以外の正会員から2名選出し、総会において承認 を受ける。
第五章 付則
(施行細則)
第24条 この会の施行について必要な細則は別に定める。
(施 行)
第25条 この会則は1998年4月1日より施行する。
1999年3月27日 一部改正
2000年4月22日 一部改正
2001年4月 7日 一部改正
2002年4月 6日 一部改正
2003年4月 5日 一部改正
2006年4月 2日 一部改正
2009年4月 5日 一部改正
2010年4月 3日 一部改正
2016年4月 2日 一部改正
2019年4月 6日 一部改正
2021年4月10日 一部改正
細則
1,会費 第8条にかかる会費は一人年額3,600円とし、年会費を一括納入するものとする。
但し、賛助会員及び高校生以下は一人年額1,800円とする。 家族会員の場合、申請があれば減額する。
2,慶弔 弔意金 会員が死亡した場合 5,000円
慶弔に関する特別な事情のある場合にはその都度協議するものとする。
3,ボランティア保険
会員はすべてボランティア保険に加入するものとする。保険料は入会または継続時に会費と共に納入するものとする。但し、同等の保険に別途加入しているものはこの限りではない。
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